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マッサージ類似店舗の営業の適正化等を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:1707

平成16年12月1日可決

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長
警察庁長官 各あて

 

 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう及び柔道整復の医業類似行為を業としようとする者は、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」に基づく当該免許を受けなければならないと規定されている。
 しかしながら、近年、これらの免許を取得しないで、カイロプラクティック(整体術)、リフレクソロジー(足裏健康法)などの看板を掲げ、あん摩、マッサージ、指圧などの医業類似行為を行う者が急増しており、これらの者と国家資格を有する者との業務の区別が難しくなっている。
 これらのマッサージ類似店舗については、法が定める広告制限を越えた誇大広告を行うなど法の規制を受けずに営業活動を行っており、無資格者の医業類似行為による事故の発生も懸念され、国民の医療に対する信頼を損なうものとの指摘もなされている。
 よって国におかれては、こうした事態に対処し、国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、関係法令の遵守の徹底や必要な法整備も含め、無資格者による医業類似行為の取締りなど営業の適正化対策及び国民への正しい理解の周知・啓発に全力で取り組まれるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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