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地方六団体改革案の早期実現と生活保護費等の国庫負担率引下げ反対を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:1789

平成17年6月2日可決

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、
経済財政政策担当大臣 各あて

 

 三位一体の改革は、国の関与を廃止・縮減し、税源移譲により地方税の充実を図ることで、歳入・歳出両面での地方の自由度を高め、真に住民に必要なサービスを地方自らの責任で自主的、効率的に選択する幅を拡大する地方分権改革であり、こうした考え方に基づき、地方六団体は真摯な議論を行い、昨年8月に「国庫補助負担金等に関する改革案」を政府へ提出した。
 しかしながら、昨年11月に示された政府・与党合意による三位一体の改革の全体像では、多くの課題が先送りされるとともに、税源移譲を伴わないスリム化と称した単なる国庫補助負担金の削減や交付金化が行われ、また、平成19年度以降の第2期改革が示されていないなど、不十分な内容にとどまったことは、誠に遺憾である。
 今後、改革を進めるに当たっては、いま一度、地方分権の理念に立ち返り、国と地方の役割分担、それに伴う国と地方の税源配分や財源保障・財源調整などについて、地方六団体の改革案を踏まえ、地方を交えて十分に議論を行った上で、税源移譲と権限移譲を一体的に行うことが必要である。
 また、生活保護費等の国庫負担率の引下げについては、今年の秋に結論を先送りされたところであるが、地方の自由度拡大につながらず、単なる地方への負担転嫁に過ぎないことから、断じてあってはならないものである。
 よって国におかれては、真の地方分権の実現に向けて、地方六団体の改革案に沿った三位一体の改革に取り組むとともに、生活保護費等の国庫負担率の引下げは決して行うことのないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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