出資法及び貸金業規制法の改正を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:1822
平成18年10月13日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、法務大臣、
内閣府特命担当大臣(金融) 各あて
個人の破産申立件数は、過去5年間の累計が約100万人に上り、潜在的な破産予備軍も150万人~200万人と言われている。リストラや倒産による失業や収入減などのため、消費者金融、クレジット、商工ローン等で多額の債務を負い、返済不能に陥った多重債務者や中小零細事業者が破産者の中心であり、ホームレスや家庭崩壊、自殺、犯罪など、深刻な社会問題を引き起こしている。
こうした破産者や多重債務者を生み出す最も大きな原因は異常な高金利である。
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という)では29.2%を超える利息の徴収に対して刑事罰の対象としているため、利息制限法の制限金利15~20%を上回り、出資法の刑事罰の対象とはならない29.2%までのグレーゾーンとなる高金利で多くの貸金業者が貸し付けを行っており、債務者が本来支払う必要のない利息を支払うことにより破産や多重債務に陥っている。
また、「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という)のみなし弁済規定は、一定の要件を満たした場合には利息制限法の制限金利を超える利息の支払いについても債務の弁済とみなすとするものであるが、実態として貸金業者の高金利での貸し付けを助長することとなっており、本規定の適用に厳格な最高裁判決が相次いで示されている。
さらに、出資法の特例規定により年54.75%という高金利を適用することが許されている日賦貸金業者(日掛け金融)については、悪質な貸し付け・取り立ての温床となり、その被害が発生しているところであり、また、同様の特例が認められている電話担保金融についても、実質的には電話加入権の財産的価値が失われており、もはや特例を認める必要性はなくなっている。
こうした中で、今国会において法改正案の提出が現在検討されているが、改正内容をめぐっては国会内外で様々な議論がなされているところである。
よって国におかれては、市民生活の安定を実現するため、実効性のある法改正について国会において十分に議論し、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げるとともに、貸金業規制法のみなし弁済規定及び出資法における日賦貸金業者や電話担保金融に対する特例を廃止されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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