障害者自立支援法における利用者負担の軽減措置の拡充等に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:1837
平成18年11月30日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
障害者自立支援法が本年4月に施行され、介護給付・訓練等給付や障害にかかる公費負担医療サービスなどの自立支援給付に対して、原則1割の定率負担と食費等についての実費負担が導入された。
この制度は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスによる支援を行うことを目的とし、障害福祉サービスの費用を社会全体で支えあうことが趣旨の一つとされている。
しかし、月額負担上限額の設定や各種の軽減措置が採られているとはいえ、利用者負担は従前からすると大幅に増加しているのは事実であり、この間、障害児の施設利用も含め負担軽減を求める要望が利用者や家族、障害者団体等から多く寄せられている。
また、施設運営においても、一定の激変緩和措置が設けられているものの、日額報酬単価へと変更されたことによる大幅な減収など、このままでは利用者へのサービス低下が避けられないとの大きな不安が広がっている。
こういったことから、利用者のサービス利用を確保するため、多くの自治体で独自施策が講じられ、このことによって自治体間で格差が生じているが、本来自立支援給付における利用者負担のあり方は全国統一的に取り扱われるべきものである。
よって国におかれては、障害福祉サービスが障害者の自立した生活を送る上で必須のものであることに鑑み、障害者自立支援法施行後の実態を十分に把握され、サービス利用を抑制することなく、必要な方へ適切なサービスの確保が図れるよう、さらなる利用者負担軽減策など必要な措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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