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障害者自立支援法における利用者負担の抜本的見直しに関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:2182

平成19年9月28日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて

 

 障害者自立支援法が平成18年4月に施行され、介護給付・訓練等給付や障害にかかる公費負担医療サービスなどの自立支援給付に対して、原則1割の定率負担と食費等についての実費負担が導入された。
 この制度は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスによる支援を行うことを目的としており、障害福祉サービスの費用を社会全体で支えあうことが趣旨の一つとされている。
 しかし、原則1割の費用負担について、収入状況に応じて月額負担上限額の設定や各種の軽減措置が採られているものの、利用者負担は従前からすると大幅な増加を招くこととなった。また、施設運営においても、一定の激変緩和加算が設けられているものの、日額報酬単価払い方式へと変更されたことにより、大幅な減収が生じることとなった。
 このため、障害当事者や関係者から、障害のある方の生活実態や施設の運営実態に即した利用者負担や報酬の見直しについて多くの声があがり、国において、本年4月1日より更なる軽減措置や施設の減収に対する激変緩和措置などの特別対策が講じられたところであるが、これらの措置はいずれも2年間の暫定措置となっていることから、障害のある方や関係者の間では不安の声がきかれる。
 よって国におかれては、障害者自立支援法について、法施行後3年の間に見直しを行うこととされているが、かかる現状を踏まえ、早急に十分な実態把握を行い、サービス利用が抑制されることなく、必要な方が適切なサービスを受けられるよう、早急に抜本的に見直しを行い必要な対策を講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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