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BSE検査に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:2187

平成19年10月23日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、
経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(食品安全) 各あて

 

 安全で安心な食生活は、すべての国民の願いであり、国民の健康を保護する上で極めて重要である。
 現在、国内外各地からの多様な食品により国民は豊かな食生活を送っているが、一方で、食肉偽装、中国産食品、表示の改ざん等、食品の安全性や表示への信頼性が損なわれる事案が相次いで発生し、国民の食の安全に対する信頼が大きく揺らいでいる。
 国はBSE(牛海綿状脳症)問題に関して、と畜場法及び牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき平成13年10月から牛の全頭検査を実施しており、検査以外にも特定危険部位の除去、肉骨粉等の飼料規制の徹底など諸施策を実施し6年が経過した。この間、厚生労働省は平成17年8月、内閣府食品安全委員会の答申を踏まえ、と畜場におけるBSE検査の対象牛を見直した際、月齢を21ヶ月以上としたものの、これにより生じかねない消費者の不安と生産・流通の現場における混乱を回避する観点から、経過措置として、最長3年間、自治体が自主的に行う20ヶ月齢以下の牛の検査についても国庫補助を行ってきたところである。
 今般、厚生労働省はこの経過措置期間が満了するとして、平成20年7月末をもって自主的な検査に係る国庫補助を打ち切ることを決定し、自治体にも同時に自主検査を終了するよう求めている。
 しかしながら、国はこの経過措置期間の3年間に、BSEに関する適切な情報の提供ができたとは言えず、一方でBSE検査をほとんど実施していない米国産牛肉の輸入再開を認めたことなどから、国民はBSEのリスクに対して明確な判断基準を持っておらず、消費者の不安を解消するに至っていないのが現状である。
 よって国におかれては国民の理解と納得が得られるようリスクコミュニケーション、啓発活動等の施策をより一層推し進めるとともに、その施策が十分に効果を発揮したと判断されるまでの期間は引き続きBSE自主検査に係る国庫補助を継続されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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