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割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:2188

平成19年9月28日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、経済産業大臣 各あて

 

 クレジット契約は代金後払いで商品が購入できる利便性により広く普及している一方で、悪質な販売方法と結びつくと深刻な被害を引き起こす道具にもなり得る。
 現在、住宅リフォーム工事や寝具、呉服、貴金属等の次々販売が繰り返され、クレジット契約を悪用した詐欺的商法の被害が大きな社会問題となっているが、中には、追い詰められた消費者が自ら命を絶つケースも発生しており、クレジット被害は国民の生命を脅かす命の問題となっている。これらの被害の多くは、クレジットカードを利用せず、契約書を用いる個品割賦購入あっせん取引(以下「契約書型クレジット」という)に集中している。
 また、こうした被害の原因は、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行い、クレジット事業者も顧客の支払能力をきちんとチェックせずに契約を認めることで発生している。
 経済産業省も、これまで数度にわたり、加盟店の実態把握・管理の徹底、悪質な販売店の加盟店からの排除等を求める通達を出してきたが、一部のクレジット事業者は「通達は法的義務ではない」と主張し、その後もクレジット被害者は増え続けている。
 こうしたクレジットを利用した悪質商法被害の防止と消費者の被害回復を実現し、消費者に対し、安全・安心なクレジット契約が提供されるためには、クレジット事業者の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要であり、経済産業省の審議会において、平成19年2月より割賦販売法改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みである。
 よって国におかれては、法改正に当たっては、不適正与信防止義務を法文上明記するとともに、販売契約が解除・取消・無効となる場合の消費者に対する既払金返還義務を含むクレジット事業者の無過失共同責任を規定するよう要望する。また実効性のある過剰与信防止義務を規定するとともに、契約書型クレジット業者に対する規制を強化し、さらに現行の割賦要件及び指定商品制を廃止することで原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とされるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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