薬害肝炎問題の早期解決に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:2189
平成19年12月28日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
薬害C型肝炎訴訟の和解協議で、12月13日、大阪高裁が示した和解骨子案は、東京地裁判決の責任認定期間内に血液製剤を投与された患者に限定された救済内容となっており、国の修正案も骨子案を踏まえた内容であったため、原告団が求める被害者の全員一律救済が盛り込まれず、このため原告は20日、協議の打ち切りを表明した。これを受けて大阪高裁は21日、原告・弁護団と国側の双方の修正案を検討し、原告側の要求案の詳細を踏まえ、第2次和解骨子案を提示する意向を示したところである。
このような中、福田首相は23日、議員立法で被害者全員の一律救済を行う意向を表明したところであり、これについては原告・弁護団からも一定の評価を得たところであるが、肝炎は進行性の病気であることから、これ以上解決が長引けば被害者・家族の苦痛をさらに増大させるとともに、被害者の生命及び健康に重大な影響を及ぼすことも懸念されるところである。
よって国におかれては、薬害肝炎問題の全面解決に向け、被害者全員の一律救済を盛り込んだ法律を早期に制定されるとともに、薬害被害者が安心して暮らせるように、薬害再発防止策や総合的な肝炎対策の一層の推進が図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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