最低賃金制度に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:2194
平成19年12月28日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
最低賃金制度は、労働者の賃金・労働条件の改善に重要な役割を果たし、労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に貢献してきたところである。
本年8月、中央最低賃金審議会は全国加重平均で14円という地域別最低賃金額改定の目安を示し、10月には地域別最低賃金額が大阪地方最低賃金審議会の答申を受けて、19円引き上げられ、時間額が731円に改定されている。
また、11月28日には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性を考慮する決定基準の明確化や、罰則の強化を盛り込んだ最低賃金法の一部を改正する法律案が可決された。
しかしながら、最低賃金制度の趣旨及び金額が事業主や労働者に十分に周知されていない状況があり、また一方で、就労形態の多様化が進行しており、最低賃金制度の重要性がますます高まっているところである。
よって国におかれては、本制度の意義・目的を踏まえ、最低賃金制度の趣旨及び内容の周知徹底並びに監督体制の拡充など制度の充実を図るとともに、適正な地域別最低賃金の金額水準を確保されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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