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自主的な共済制度の保険業法の適用除外に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:2195

平成19年12月28日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融) 各あて

 

 平成18年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」(以後、保険業法)によって、入院した障害者の付き添い費を支給する障害者の共済、けがをした子供の治療費を負担するPTAの共済、遭難した際の救助活動費を捻出するための登山愛好家の共済など、各団体がその目的の一つとして構成員の為に自主的かつ健全に運営してきた共済制度が存続の岐路に立たされている。
 保険業法の改正の趣旨は「共済」をかたって不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護するのが目的であった。
 しかしながら、保険業法の策定と政省令の作成の段階で、自主的な共済制度についても、保険会社に準じた規制を受けることになったことから、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した商品提供の担い手として一定の社会的意義を有する団体の中には、会社組織に移行するために保険に詳しい常勤職員や事務所を確保する必要が出てくるなど新たな負担を強いられることになったため、存続が困難な状況に陥って制度の廃止を決定する組織も出ているところである。
 よって国におかれては、各々の共済の実態を踏まえ、自発的な相互扶助を基礎とした、営利を目的とせず、構成員による監督が十分行われている真に必要な共済については、保険業法の適用除外など一定の緩和措置について検討されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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