責任共有制度導入に伴う金融機関への指導・監督に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:2198
平成20年3月28日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、
内閣府特命担当大臣(金融) 各あて
大阪市の総生産は、政令指定都市の中で最大を誇り、域内総生産・雇用数ともに、近畿圏全体の4分の1のシェアを占めるなど近畿の経済活動における中核的役割を担っている。
こうした経済活動を支える大阪市内の事業所数は20万カ所を超えるが、その約99パーセントは中小企業であり、これら大阪の中小企業が大阪経済のみならず近畿経済を支えているのが実態である。
このように大阪の経済活動の大部分を占める中小企業の発展は、近畿経済ひいては我が国経済の繁栄と安定の基礎となるものであり、中小企業の成長や経営の安定を支える血液ともいえる金融の円滑化対策は、我が国において欠かすことのできない重要な施策である。
こうした状況の中、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会の100パーセント保証であったものが金融機関にも20パーセントの負担を求めることにより、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業に対する適切な支援を行うことを目的とした「責任共有制度」が、平成19年10月から導入されたところであるが、責任共有制度導入後の本市の金融状況をみると、中小企業に対する金融機関による保証付き融資の取り組みは後退傾向が明らかであり、今後もこうした傾向が続くことになれば、大阪経済のみならず近畿経済、ひいては我が国の経済に深刻な影響を及ぼしかねない。
よって国におかれては、金融機関が地域密着型金融の担い手として、個々の中小企業の業況を把握し、限度額の緩和や、責任ある融資を通じて融資先企業に対する経営支援などを適切に行うことを目的として導入された責任共有制度の本旨を踏まえ、金融機関が地域の中小企業への資金供給に積極的に取り組むよう適切な指導・監督を速やかに行われることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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