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石綿健康被害の救済の推進を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:2325

平成20年5月22日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて

 

 「石綿による健康被害の救済に関する法律」は、石綿が原因で中皮腫や肺がんになった被害者とその遺族を救済するため平成18年3月27日に施行された。
 施行後2年が経過したが、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、特に潜伏期間の長さから救済されない被害者が生じないよう、被害者、遺族の立場に立ったきめ細かい対策が必要である。
 国は「法律施行後5年以内にこの法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。」としており、今国会に医療費等の支給対象期間の拡大及び、弔慰金や給付金の請求期限の延長などを柱とした「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案」が上程されている。
 よって国におかれては、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する幅広い救済を図るため、特別弔慰金等の請求期限の延長などの現行法の改正はもとより、現行の法律では対象とならない、石綿にばく露したことによって発症する中皮腫、肺がん以外の疾患についても必要な救済措置を講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

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