都市再生機構賃貸住宅の家賃改定等に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:18143
平成20年12月3日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、国土交通大臣 各あて
大阪市には独立行政法人都市再生機構が管理する住宅が約3万7,000戸存在し、多くの市民が居住されている。
これらの住宅の家賃については、独立行政法人都市再生機構法および居住者の代表を含む有識者からなる「都市基盤整備公団基本問題懇談会家賃部会」において取りまとめられ、3年周期で実施する「家賃改定ルール」に沿って見直されてきており、現在、機構は次回平成21年4月1日の家賃改定に向けた準備を進めている。
機構住宅に関しては、平成15年の都市再生機構法案議決にあたって、「賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう十分な配慮に努めること。」と附帯決議されている。また、平成19年の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案議決にあたっても、「機構の管理する賃貸住宅について、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る観点から入居者負担や入居者選考に係る適切な配慮を行い、住宅セーフティネットとしての役割の充実に努めること。」との附帯決議がなされているところである。
よって国及び独立行政法人都市再生機構におかれては、この附帯決議を遵守し、居住者が安心して住み続けられるとともに、機構住宅のストックが今後の社会経済情勢の変化に的確に対応した良質な公的住宅として、また、教育・福祉を含めまちづくりに寄与するよう管理・運営されるための適切な措置を講ずるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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