最低賃金制度に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:31369
平成21年3月27日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
最低賃金制度は、労働者の賃金・労働条件の改善に重要な役割を果たし、労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に貢献してきたところである。
昨年7月には改正最低賃金法が施行され、地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮する条項が新たに追加されている。
大阪地方最低賃金審議会では、法改正の趣旨を踏まえ、大阪府最低賃金を原則として2年以内に生活保護費を下回らない水準とすることが適当とする答申を出され、昨年10月には、この答申に基づき、地域別最低賃金額が17円引き上げられて、時間額748円に改正されている。
しかしながら、最低賃金制度の趣旨及び金額が事業主や労働者に十分に周知されていない状況があり、また一方で、就労形態の多様化が進行しており、最低賃金制度の重要性がますます高まっているところである。
よって国におかれては、本制度の意義・目的を踏まえ、最低賃金制度の趣旨及び内容の周知徹底並びに監督体制の拡充など制度の充実を図るとともに、適正な地域別最低賃金の金額水準を確保されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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