パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:31390
平成21年3月27日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
わが国のパートタイム労働者は、総務省の労働力調査における週間就業時間35時間未満の短時間雇用者(非農林業)で見ると、平成20年には1407万人に上り、雇用者総数の25%を超え、今や労働の場において重要な位置を占めている。
1994年6月、国際労働機関(ILO)では、「パートタイム労働者に関する条約(第175号)」とその勧告(第182号)が採択され、その中で、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件等のフルタイム労働者との「均等待遇」を保障する措置を講ずることが求められている。
わが国においては、昨年4月に、改正パートタイム労働法が施行され、パートタイム労働者から正社員への転換を推進するための措置を講じることが事業主の義務とされたほか、パートタイム労働者の賃金の決定、教育訓練の実施等について、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、能力、経験等を勘案することが事業主の努力義務とされたところであるが、今なおその処遇に大きな格差が存在している。
雇用・失業情勢は、今後さらに厳しくなると予測されており、パートタイム労働等が良好な就労形態として選択できるよう、さらなる労働条件の整備や処遇改善が求められているところである。
よって、国におかれては、パートタイム労働者等の一層の待遇改善を図るための実効ある施策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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