「気候保護法」(仮称)の制定に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:31398
平成21年3月27日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣
総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣 各あて
昨年2008年、京都議定書の第一約束期間が始まったが、わが国の動きはまだ活発とは言い難く、むしろ二酸化炭素を中心とする温室効果ガスの排出量は増加している。
一方、気候変動による悪影響が世界各地で年々顕著になっており、このままでは、将来世代に安全・安心な地球環境を引き継げず、私たち自身の生活の安全や経済活動の基盤にも深刻な影響が及びかねない状況にある。
このような中、昨年7月に開催された洞爺湖サミットでは、2050年までに温室効果ガスを半減する必要があることが合意された。そのため先進国は、2007年バリ合意に沿って、率先して大幅な削減を実現しなければならない。
とりわけ日本は、今後、気候の安定化のために世界各国と協調した温暖化防止対策を実践することが重要となるのであり、温室効果ガス削減の中長期的目標を設定して、その目標を達成するための施策を包括的かつ総合的に導入・策定し、実践していく必要がある。
このため、2050年を見通した中長期の排出削減目標を明記し、これらの目標達成のための経済的な仕組みや再生可能エネルギーの大幅導入、地域での削減政策を推進できるための措置などを盛り込んだ、地球温暖化をくい止め、低炭素社会を築いていくための包括的な法律づくりの重要性がますます高まっているところである。
よって国におかれては、温室効果ガス排出量削減目標達成の実効効果を高めるための法整備として上記内容を約束する「気候保護法」(仮称)を制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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