官公需の契約における適正な賃金・労働条件の確保に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:31403
平成21年3月27日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 各あて
昨今の厳しい経済情勢の中、国や地方自治体などが発注する官公需の減少や受注競争の激化のため、労働者の仕事量が減少し、単価や労務費が引き下げられ、労働者の生活に大きな影響を及ぼしている。
多くの欧米諸国においては、公契約における賃金を確保する法律、いわゆる公契約法を制定しており、また、我が国においては法体系、労働条件の決定の仕組みが異なることなどから批准されていないが、国際労働機関(ILO)においては、1949年に「公契約における労働条項に関する条約(第94号)」が採択されているところである。
このような状況のもと、国会においては、平成12年11月、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の成立時に附帯決議を付し、元請企業等と下請企業の契約関係の適正化・透明化や建設労働者の賃金・労働条件の確保などを強く求めているところである。
よって国におかれては、官公需の契約における適正な賃金・労働条件を確保するため、関連業界を厳しく指導するなど実効性のある対策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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