改正貸金業法の早期完全施行等に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:53008
平成21年9月17日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、
内閣府特命担当大臣(消費者) 各あて
経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、平成18年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、年収の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が、来年6月までに完全施行される予定となっている。
改正貸金業法成立後、政府は多重債務対策本部を設置し、同本部は、①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、平成20年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。
一方、消費者金融の成約率が低下して借りたい人が借りられなくなっているといったことや、昨今の経済危機等により資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを理由に、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があるが、いわゆるバブル崩壊後の経済危機の際には、貸金業者に対する不十分な規制のもとに商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、自殺者が3万人を超えるなど多重債務問題が深刻化することとなったのであり、改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。
よって国におかれては、今般設置された消費者庁の所管となる多重債務問題及び地方消費者行政の充実が喫緊の課題であることも踏まえ、改正貸金業法を早期(遅くとも本年12月まで)に完全施行するとともに、自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。また、個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させるとともに、ヤミ金融を徹底的に摘発されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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