国外で作成された歯科補てつ物等に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:53013
平成21年9月17日可決
衆議院議長、参議院議長、 内閣総理大臣、
総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 各あて
歯科医療の用に供する入れ歯などの歯科補てつ物等については、通常、歯科医師又は歯科技工士が作成しているが、最近は日本国内でも、国外で作成された歯科補てつ物等を輸入し、患者に供する事例が散見されている。
これらの歯科補てつ物等は、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確ではないことから、厚生労働省では平成17年9月、各都道府県衛生主管部(局)長あての通知により、歯科医師に対し、国外で作成された補てつ物等を患者に供する場合は、十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るよう指示している。
しかしながら、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするためには、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれる。
よって国におかれては、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うなど、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全確保のために、必要な措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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