雇用保険制度のセーフティネット機能の拡充を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:62669
平成21年12月17日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 各あて
厚生労働省の調査によれば、平成21年6月~12月までの期間で、解雇、雇い止め等の理由による離職者で雇用保険の受給期間が終了する人数が、最大約39万人となる見込みであることが分かり、そのうち約4割の人が1、2ヶ月以内に再就職している実績を勘案すると、失業者は最大約23万人に達する可能性があり、これらの失業者が生活に困窮することがないよう、支援を強めることは喫緊の課題である。
これまで雇用失業情勢の悪化の影響を受けて、派遣労働者や契約社員の雇い止めなど、雇用調整の動きが拡大する中で、非正規労働者に対する雇用保険制度のセーフティネット機能を強化することが必要である。
雇用保険法においては、雇用失業情勢の悪化等の影響を深刻に受ける者等への支援を重点的に強化し、安定した雇用に向けて、早期再就職をより一層促進するため、非正規労働者に対するセーフティネットの機能強化や再就職が困難な場合の支援の強化などを内容とする改正が行われたところであり、平成21年3月31日から、非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大や雇い止めになった非正規労働者の受給資格要件の緩和、再就職が困難な方に対する給付日数の延長などが行われている。
現在、国では雇用保険の加入要件の緩和等について、さらに検討が進められているところであるが、雇用失業情勢は依然厳しい状況が続いている。
よって国におかれては、雇用保険制度のセーフティネット機能について、十分に議論を尽くされ、実効ある施策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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