石綿健康被害の救済の推進を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:70944
平成22年2月26日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
石綿による健康被害は、その特殊性にかんがみ、特に潜伏期間の長さから救済されない被害者が生じないよう、被害者、遺族の立場に立ったきめ細かい対策が必要である。
「石綿による健康被害の救済に関する法律」は、石綿が原因で中皮腫や肺がんになった被害者とその遺族を救済するため平成18年3月27日に施行され、平成20年12月1日には、医療費等の支給対象期間の拡大及び弔慰金や給付金の請求期限の延長などを内容とする改正法が施行された。
この法律について、国は「法律施行後5年以内にこの法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。」としているが、施行後ほぼ4年が経過し、その期限が近づいてきている。
よって国におかれては、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する幅広い救済を図るため、現行の法律では対象とならない疾患について救済対象に含めるなど、実効ある救済措置の見直しを講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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