特別給付金支給法に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:70956
平成22年2月26日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 各あて
「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」は、戦没者等の妻が一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等の特別な精神的苦痛を考え、国として特別の慰藉を行うため、昭和38年に制度化されたところであり、戦没者の父母、戦傷病者の妻に対しても特別立法による給付がある。
しかしながらこれらの給付金については、非常に請求漏れが多いということが以前報道され、そのまま時効になっているケースが多いということが問題になっている。
特に戦没者等の妻に対する特別給付金については、厚生労働省の推計によると、平成15年の給付時に請求漏れとなりそのまま時効を迎えたのは約1万人、約193億円、平成5年は約1万2000人、約216億円にもなっている。
よって国におかれては、特別給付金の支給に際しては、精神的苦痛を受けた妻等すべての人が受給できるよう、請求漏れを防ぐための更なる広報活動を徹底することはもとより、時効となっている方に対して必要な救済措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
探している情報が見つからない
