パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:74345
平成22年3月26日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
わが国のパートタイム労働者は、総務省の労働力調査における週間就業時間35時間未満の短時間雇用者(非農林業)で見ると、平成21年には1,431万人に上り、雇用者総数の26.7%がパートタイム労働に従事しており、今や労働の場において重要な位置を占めている。
平成6年6月、国際労働機関(ILO)では、「パートタイム労働者に関する条約(第175号)」とその勧告(第182号)が採択され、その中で、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件等のフルタイム労働者との「均等待遇」を保障する措置を講ずることが求められている。
国におかれては、平成20年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を改正され、わが国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることから、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図ることとされている。
しかしながら、雇用・失業情勢は、依然として厳しい状況が続くものと予測されており、パートタイム労働等が良好な就労形態として選択できるよう、さらなる労働条件の整備や処遇改善が求められているところである。
よって国におかれては、パートタイム労働者等の一層の待遇改善を図るための実効ある施策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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