都市再生機構賃貸住宅居住者の居住安定に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:74347
平成22年3月26日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、国土交通大臣 各あて
昨年3月31日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」においては、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)について、「民間的な経営手法の活用推進」、「セーフティネット機能を踏まえた制度の検討」など組織・業務の在り方の検討や、「都市再生機構における定期借家契約の幅広い導入」を進めることが定められている。
また、機構を含むすべての独立行政法人については、昨年12月25日に閣議決定された「独立行政法人の抜本的な見直しについて」において、「すべての事務・事業について、国民的視点で、実態を十分に把握しつつ見直しを行う」こととされている。
しかしながら、機構の賃貸住宅は、これまで都市におけるファミリー向け賃貸住宅の質の向上に資するなど、公的賃貸住宅として市民生活を支える大切な役割を果たしてきたところであり、今後とも貴重な賃貸住宅ストックとして、少子高齢化など社会構造の変化にあわせて、居住の安定を図りつつ、適正に管理・運営されていく必要がある。
よって国及び機構におかれては、機構の賃貸住宅について、居住者が安心して住み続けられるとともに、良好なコミュニティの維持・形成が図られ、地域のまちづくりにも寄与するよう適切な措置を講じられることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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