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B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:97446

平成22年10月13日可決

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

総務大臣、厚生労働大臣 各あて

 

 B型肝炎訴訟は、国が法律によりすべての国民・住民に強制した集団予防接種における注射器の使い回しによって、多くのB型肝炎ウイルス感染被害者を生んだことについての国の責任を明らかにし、被害救済することを求める裁判である。
 この問題については、平成18年6月に、最高裁判所が国に法的責任があることを明白に認め、平成21年12月に成立した肝炎対策基本法においても、国自身が、集団予防接種により被害を出したことの責任を認めており、国の加害者としての法的責任はより一層明確になっている。
 このような状況の中、現在、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害の救済を求める訴訟が、全国10地方裁判所で係争中である。すでに本年3月、札幌・福岡の両地方裁判所が相次いで和解勧告を行い、大阪地方裁判所も和解による解決を促している。しかしながら、国は和解協議には応じると言いながら、被害者の救済に向けた誠意ある対応をとっておらず、解決を引き延ばしている。解決を待たずに亡くなった原告はすでに10名を超え、解決まで一刻の猶予も許されない。
 B型肝炎は慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行し、あるいは慢性肝炎を経ずして突然肝がんを発症することもある極めて深刻な病気である。原告のみならず、多くの肝炎患者は、今後の症状悪化に対する不安や、多額の治療費の自己負担額、そしていわれなき差別・偏見に苦しみながら日々生活している。
 よって国におかれては、B型肝炎訴訟において、被害者に謝罪し、被害者全員を速やかに救済するとともに、肝炎患者に対する医療費助成制度の整備を進め、あわせて差別・偏見をなくすための正しい知識の啓発活動を推進されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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