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尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:97452

平成22年10月13日可決

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

外務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)各あて

  

 去る9月7日、尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船衝突事件が発生し、那覇地方検察庁は24日、公務執行妨害容疑で逮捕された中国人船長を処分保留のまま釈放した。

 「尖閣諸島は日本固有の領土で領有権の問題は存在しない」というのが政府の見解である。過去の経緯を見ても中国や台湾が領有権についての独自の主張を行うようになったのは、1970年以降であり、それ以前はどの国も異議を唱えたことはなかった。

 しかし今回、中国人船長が逮捕されると、閣僚級以上の交流停止や国連総会での日中首脳会談の見送り、そして日本人4人の身柄を拘束するなどの措置をとり、中国人観光客の訪日中止など日本の各種産業にも悪影響が出ている状況にある。

 このような流れの中で、船長を釈放したことは「中国の圧力に屈した」との印象を与えかねない。したがって、今後同様の事件に関しては、国内法に基づいて厳正に対処していく姿勢を貫かなければならない。また、このような結果は、国際社会にも誤ったメッセージを与え、極めて遺憾である。

 よって国におかれては、次の事項を実現し、毅然とした外交姿勢を確立されることを強く要望する。

 

1.「尖閣諸島は日本の固有の領土である」との態度を明確に中国及び諸外国に示し、

今後同様の事件が起こった際は、国内法に基づき厳正に対処すること。

2.海上保安庁が撮影した衝突時のビデオの公表を含め、事実関係の解明に努めること。

3.政府は、検察当局の判断も含め、臨時国会の場で国民に対し説明責任を果たすこと。

4.中国からの謝罪や賠償には応じず、日本が被った損害を請求すること。

5.尖閣諸島の警備体制を充実・強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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