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大阪府の教育施策に関する「差等補助」解消を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:102796

平成22年11月18日可決


大阪府知事あて

 

 

 大阪府が市町村へ行う補助のうち、児童・生徒の学力向上にかかる取り組みのほか、子どもの安全にかかる取り組み、医療的ケアが必要な児童・生徒への支援、子育て支援事業に対する補助などにおいて、本来、すべての市町村が補助を受けられるべきものであるのに、大阪市と堺市をその対象から除くといういわゆる「差等補助」が行われている。大阪市民は、府内の他の市町村の住民と同様に府民税を負担しているにもかかわらずこのような不公平な扱いが続けられていることは、大阪市民として到底認めることはできない。
 これまで大阪府は「差等補助」の理由として、政令指定都市は格段の財政能力を持っているとしていたが、先般、橋下知事は、政令指定都市である大阪市は教育や福祉などの分野でも「広域自治体である府県並みの権限」を有すること、また「宝くじ」の収益金という大きな財源があることなどの理由をあげ、大阪市への「差等補助」を正当化する「政策判断」を表明した。
 大阪市は政令指定都市であることから、国・府道の管理など「大都市特例事務」の権限は大阪府から移譲されているが、教育に関する事業については一般市町村と同様の権限しか有しないこと、「宝くじ」の収益金は地方財政法第32条に規定する総務省令で定める事業の財源に充てることとされており「差等補助」を補てんするための財源ではないこと、そして格段の財政能力を持っているということは同じ府民税を負担している大阪市民に対して差をつける理由にはならないことなどから、「差等補助」を正当化することは大阪府が果たすべき大阪市民に対する責任を自ら放棄するものであると言わざるを得ない。
 大阪市民も大阪府民である。
 「差等補助」が解消されれば、大阪市としてはそれを財源に教育環境の整備など教育分野に予算を配分することが可能となる。
 よって大阪府におかれては、大阪市内の児童・生徒に対し大阪府が教育行政を担うべき役割を果たすため、さきの「政策判断」を撤回し、「差等補助」を即時解消されるよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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