地方交付税の総額確保により臨時財政対策債制度の廃止を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:105352
平成22年12月14日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣 各あて
本来、地方財政の大幅な財源不足が継続する場合には、地方交付税法第6条の3第2項により、地方財政もしくは地方行政に係る制度の改正又はいわゆる法定率の変更が必要とされている。
しかしながら、国・地方が厳しい財政状況にある中、地方の財源不足を補てんするため、平成13年度に、3年間の措置として導入された臨時財政対策債については10年間も継続している状況にあり、依然として抜本的な改正が行われていない。
臨時財政対策債については、地方交付税措置があり、地方交付税の代替財源であるとされているが、借入金であることには変わりはなく、その残高も累増している状況にあり、将来世代の負担になるとともに、地方の財政運営にも影響を及ぼしている現状がある。
よって国におかれては、平成23年度の地方財政計画策定においては、必要な地方交付税総額を法定率の引き上げにより確保するとともに、地方交付税法の趣旨を踏まえ、負担の先送りとなる臨時財政対策債制度を廃止されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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