保険で良質な歯科診療の実現を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:105355
平成22年12月14日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
現在の健康保険制度においては、原則的に、保険が適用されない診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となっている。しかし、厚生労働大臣の定める高度の医療技術を用いた療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて評価を行うことが必要な「評価療養」及び特別の診療環境の提供などの被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する診察等の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われている。
歯科診療においても、前歯部の材料差額や金属床総義歯などについては「選定療養」とされており、保険診療との併用が認められる取り扱いとなっているものの、治療を受ける患者の負担は重くなっているのが実情である。
よって国におかれては、社会保障の理念に基づく公的医療保険制度を堅持し、国民が安心して良質かつ適切な歯科医療を受けられる措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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