大阪市域における特別支援学校の整備に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:117302
平成23年3月16日可決
大阪府知事 あて
近年、本市においては、特に知的障害特別支援学校での在籍数が著しく増加するとともに、障害の程度についても重度・重複化、多様化してきている状況にある。
大阪府においては、昭和51年に「市町村立養護学校建築費補助金交付要綱」を制定し、大阪市域の障害を有する児童・生徒の就学に一定の役割を果たしてきたが、平成4年度以降は、本市の再三にわたる要望にもかかわらず、何らの財政措置も講じられていない。
こうした状況のもと、本市ではこれまで校舎の増築等を行い、教室不足に対応してきたが、今後も幼児・児童・生徒の就学を保障するためには、昨年11月に策定した「大阪市特別支援学校整備計画」に掲げた学校の整備が不可欠である。
特別支援学校の設置義務の譲渡及びそれに伴う財源移譲を可能とする制度が構築されていない現状にあって、現行法令に基づく設置義務者たる大阪府の不作為は、大阪市内に居住しているという事実だけで府民たる大阪市民に不利益を被らせる不当な取り扱いである。
よって大阪府においては、次の事項について、速やかに具体的かつ有効な対応をされるよう強く要望する。
1.特別支援学校の設置義務者として、上記整備計画に掲げる難波特別支援学校の拡充、大阪市内の南部地域における知的障害及び肢体不自由の特別支援学校並びに北部地域における知的障害の特別支援学校の新設について、所要の経費を補助すること。
2.聴覚特別支援学校の移転建て替えについて、特に同校が大阪市民以外の受け入れを分担していることもかんがみ、所要の経費を補助すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
探している情報が見つからない
