一般用医薬品のインターネット等販売規制に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:117307
平成23年3月16日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣、
内閣府特命担当大臣(行政刷新) 各あて
健康に対する国民の意識やニーズが高まるなか、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションの考え方が広がっている。医師の処方箋がなくても購入することができ、必要に応じて使用できる市販薬は、日常的な健康管理に重要な役割を果たすものであり、セルフメディケーションの広がりとともに、利用ニーズや購入方法も多様化してきている。そうしたなかで、医薬品の持つ効能効果と同時に副作用などのリスクに関する情報が適切に提供され、購入者が十分理解した上で、適正に使用されることが重要である。
平成21年6月に薬事法が改正され、副作用の発生状況、使用の難易度等により一般用医薬品を3つに分類し、リスクの低い医薬品については相談対応のみが義務づけられ、店舗及び郵送等により販売ができることとなったが、リスクの特に高い医薬品については、専門家による積極的な情報提供及び相談対応が義務づけられ、店舗による販売のみに限定されている。
今般、行政刷新会議「規制・制度改革に関する分科会」において、一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和が検討されているが、一般用医薬品の販売にあたっては、購入者と専門家の間で円滑な意思疎通を図り、専門家による相談対応及びリスクの程度に応じた情報提供等により、安全性が十分に確保されなければならない。
よって国におかれては、一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和については、国民の健康で安全な生活を守ることを重視し、慎重に対応されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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