尖閣諸島の実地踏査に関する決議
2024年12月3日
ページ番号:117311
平成23年3月16日可決
昨年来、尖閣諸島を行政区としている石垣市及び石垣市議会が、固定資産税課税のための実地調査や自然環境・生態系の現状調査のため、尖閣諸島における実地踏査が行えるよう、政府に要望していたのに対し、本年1月7日、政府はこれを認めない方針を市側に文書で伝えた。
これまで政府は、尖閣諸島の「平穏かつ安定的な維持及び管理」のため、私有地に関しても賃借を行い、その保全と対外的な現状維持に努めてきた。
しかし、中国の海洋進出が顕著になっている昨今の状況を鑑みると、尖閣諸島を巡る情勢は、大幅に変化してきたと言わざるを得ない。
特に昨年の中国漁船衝突事案をきっかけとして、尖閣諸島及び同周辺海域の実効支配をいかに強化すべきかが問われる事態となり、もはや、これまでのような対応が「平穏かつ安定的な維持及び管理」に寄与する時代ではなくなった。
今後は、灯台の改修、気象観測所の設置、漁船に対する情報提供を行える無線中継所の設置、監視レーダーサイト等の有人施設の設置等、島の利活用を進めることで、目に見える形で実効支配を示し、わが国の主権と領土を守る意思を国内外に明確にしなければ、「平穏かつ安定的な維持及び管理」など到底行うことができない時代となったことを認識すべきである。
また、昭和45年以降行われていない魚釣島での尖閣諸島戦時遭難死没者の慰霊は、ご遺族の強い希望もあり、何としても実現しなければならない。
国は責任と主体性を持って、早急に尖閣諸島の調査を行い、島の利活用の推進に着手すべきである。
以上、決議する。
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