「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:158987
平成24年2月28日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
厚生労働大臣 各あて
我が国では、「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた国内法の整備を図るために、平成21年12月に内閣総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」が、また、平成22年1月には同推進本部のもとに多くの障害当事者が参画する「障がい者制度改革推進会議」が設置され、障害者制度改革が集中的に進められている。
平成23年7月には「障害者基本法」が改正され、同年8月には、「障がい者制度改革推進会議」のもとに設けられた「総合福祉部会」において、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)が取りまとめられた。
この骨格提言は、多くの障害当事者が参画する「総合福祉部会」が、障害のある人にかかわるさまざまな立場から互いの違いを認め合いながらまとめあげたものである。
しかし、本年2月8日に開催された第19回総合福祉部会において示された新法の厚生労働省案は、骨格提言の内容が反映されたものとはなっていない。
よって国におかれては、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生できる社会を実現するため、誰もが主体性をもっていきいきと生活し、社会参加することができるよう、次の事項を踏まえた「障害者総合福祉法(仮称)」を制定されるよう強く要望する。
1.障害者総合福祉法(仮称)の制定にあたっては、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、反映させること。
2.すべての人が必要とするサービスを安心して利用できるよう、財源を十分に確保し、恒久的で安定した制度とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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