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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:162366

平成24年3月28日可決

 

衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
法務大臣 各あて    

 

 我が国の現行法において、児童ポルノの売買や譲渡は処罰の対象とされているが、自己の性的好奇心を満たす目的での単純所持は処罰の対象となっていない。児童ポルノは、その製造時に児童への性的虐待を伴うだけでなく、インターネット上に一度流通した場合にはこれを全て回収することは事実上不可能であること、また、児童ポルノを契機に新たな児童への性的虐待が起こる可能性も高く、児童ポルノの単純所持を野放しに放置することが許される理由は何一つない。
 既に欧米において、一般的な単純所持はもとより、インターネット上の児童ポルノサイトを見るだけで犯罪となる国もある中、「児童ポルノ天国」と言われる我が国が、厳しい国際的批判を受けていることは周知の事実である。
 こうした状況のもと、児童ポルノの単純所持を禁止し、自己の性的好奇心を満たす目的での単純所持を処罰の対象とする実効性のある法案が既に提出されているにもかかわらず、その成立の目途はいまだ立っていない。
 この間にも児童は性的虐待に晒されており、一刻も早く実効性のある対策を講じることが急がれる。
 よって国におかれては、児童ポルノの単純所持を禁止し、処罰規定のある法改正を早急に行われるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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