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放射性物質など有害物質を含んだ可燃性災害廃棄物処理に対する意見書

2023年9月28日

ページ番号:178870

平成24年7月27日可決

衆議院議長 参議院議長

内閣総理大臣 総務大臣 

環境大臣 復興大臣 各あて

 

 東北地方を襲った大震災・津波による大災害、またその後発生した東京電力福島第一原子力発電所における事故は、未曽有の被害をわが国にもたらした。

 原発事故からしばらくして公表されたSPEEDIなどの放射性物質の拡散状況を見れば、東北地方のみならず首都圏までも広く大気・土壌・建造物の上にふりそそいでおり、また、この度の調査委員会の報告においては「人災である」と結論づけられるほどの大事故である。

 政府は早期に、大量に発生した災害廃棄物を処理するために全国自治体への要請を行う「広域処理」の方針を決定したが、去る6月29日、広域処理分の総量縮減などもあり、細野環境大臣より広域処理終息宣言が出された。しかし、放射性物質や、人体に有害な物質が混在する災害廃棄物の受け入れをめぐって、実施主体である全国の市町村において住民の反対などにより難航している。

 すでに受け入れを実施している東京二十三区清掃一部事務組合において、飛灰から放射性セシウムが大量に検出されていることが公表されている。その他、千歳清掃工場において水銀を焼却したために焼却炉が停止せざるをえなかったこと、また、静岡県島田市において試験焼却の段階でバグフィルター処理後セシウムの約4割が行方不明になったことなどを踏まえ、災害廃棄物は可燃物であっても、現地処理・広域処理にかかわらず焼却による危険性を鑑み、宮城県議会などで提唱されている防災林、防潮堤などに焼却することなく埋立て利用することも検討されたい。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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