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議案第5号「公正な職務の執行の確保のための市長の調査権限等に関する条例案」の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:209095

 議案第5号公正な職務の執行の確保のための市長の調査権限等に関する条例案の一部を次のように修正する。

 第3条中第4項を第5項とし、同条第3項中「前2項」を「第1項又は第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条中第2項の次に次の1項を加える。

3 市長は、第1項の規定により、自ら調査を行い、又は専門委員に調査を委託しようとする場合には、あらかじめ本市の機関と協議するものとする。ただし、証拠の保全に支障が生じると認められるときは、この限りでない。

 第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。

(市会への報告)

第4条 市長は、前条第1項の規定により、調査を本市の機関に求め、又は自ら調査を行い、若しくは専門委員に調査を委託したときは、その旨を市会に報告するものとする。

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