大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期解決と対策強化を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:265892
平成26年5月2日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
厚生労働大臣 各あて
昨年12月25日、泉南アスベスト国家賠償請求訴訟第2陣控訴審において、大阪高等裁判所は、国の規制権限不行使の責任を認め原告ら被害者の救済を命じる判決を下した。これは、第1陣地裁判決、第2陣地裁判決に続く三度目の原告の訴えを認める判決である。
泉南アスベスト国賠訴訟については、130名の与野党国会議員から、原告団・弁護団から出された「早期解決を求めるアピール」への賛同が寄せられている。また、この判決を受けて、国会の全与野党および地元泉南市・阪南市の市長・議長も、上告断念を含む早期解決の決断を国に要請したが、国は最高裁に上告した。
平成18年5月の第1陣訴訟の提訴以来、すでに13名の原告が死亡し、生存している原告らの多くも病状悪化に苦しんでいる。「早期全面解決」は原告らの切実な願いである。
よって国におかれては、被害者の救済を最優先に考え、本訴訟の早期解決を図るとともに、すべてのアスベストによる健康被害の救済とこれ以上の被害の発生を防止する対策の強化を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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