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「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:278233

平成26年8月7日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 各あて

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使う聴覚障がい者(児)にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っている。

 2006(平成18)年12月に国連総会で採択され、2008(平成20)年に発効した「障害者権利条約」第2条には、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知された。

 国内では、平成23年8月に一部改正された「障害者基本法」第3条第3項において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」と定められ、同法第22条では、国・地方公共団体に対して、障害者が情報取得や他人との意思疎通を図ることができるよう、情報提供施設の整備や障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じることが義務付けられている。

 よって国におかれては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、手話を必要とする人が社会に自由に参加できる環境を早期に整備するとともに、これらの内容を踏まえた「手話言語法(仮称)」を制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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