ヘイトスピーチの根絶に向けた法整備を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:313412
平成27年6月10日可決
衆議院議長、参議院議長
内閣総理大臣、総務大臣
法務大臣 各あて
近年、我が国では、特定の国籍の外国人を排斥し、差別を助長する趣旨のヘイトスピーチが行われるなど、外国人等を巡る人権問題について憂慮すべき状況が生じている。
大阪市においても、デモや街宣活動といったヘイトスピーチが頻繁に行われている。
昨年、国際連合自由権規約委員会は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置を採るべきとの勧告をした。さらに、国際連合人種差別撤廃委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。
また、最近の事例では、最高裁判所が平成26年12月9日、ヘイトスピーチを行った団体側の上告を棄却したことにより、団体の示威活動が人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当し、表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると判断した大阪高裁判決が確定した。
よって国におかれては、このような状況を踏まえ、市民の人権を擁護する観点から、ヘイトスピーチの根絶に向けて実効性のある法律の整備を視野に入れた対策を早急に進めるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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