公立大学の制約の解消を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:330173
平成27年10月23日可決
衆議院議長、参議院議長
内閣総理大臣、総務大臣
文部科学大臣 各あて
大阪市立大学のような文系・理系・医学系を擁する総合大学である公立大学は、教育・研究の活性化において、国立大学や私立大学とともに、地域における高等教育機関として重要な役割を担っており、また医学部附属病院は、地域の基幹病院としての役割も担っている。
しかし公立大学法人は、地方独立行政法人法において、大学(または大学と高等専門学校)の設置及び管理にその業務を限定されており、その他の規定においても、研究成果を事業化する際の出資や施設整備を行う際の長期借入が禁止されている。特に長期借入に関しては、私立大学のほか、国立大学でも土地の取得、施設や設備の設置等の目的で認められている一方、公立大学には全く認められておらず、施設整備の資金需要平準化のため、設立団体が起債等により施設を整備し法人に出資するなど、教育・研究を活性化するための環境整備を行う基盤が十分でない。このように国立大学法人と比較して、法律に起因する運営上の制約が多く、このことが法人の自律的な運営を妨げる一因となっている。
よって国におかれては、大学の規模や研究成果、附属病院の有無、経営状況など、一定の条件を満たす公立大学については、法律上も国立大学と同等の取り扱いになるよう制度改善を図られたい。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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