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介護保険制度における機能訓練指導員に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:376508

平成28年9月16日可決


衆議院議長  参議院議長

内閣総理大臣  総務大臣

厚生労働大臣          各あて


 介護保険法における機能訓練指導員の取り扱いについては「機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事務所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。」と平成11年9月の厚生省老人保健福祉局企画課長通知に明記されているが、この根拠資格のうち、介護保険行政の取り扱いの中では理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び看護職員が優先的に機能訓練指導員としての地位を確立している実態がある。確かに、通所リハビリテーションや訪問看護、老人保健施設等で行われる医学的リハビリテーションにおいては、医師の管理の下、上記職種が業務を行うことと位置付けられているために、議論の余地はない。

 一方で、その他の介護保険サービス(例:通所介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホーム、介護予防分野での機能訓練事業等の福祉系サービス)については、人員基準が規定されており、その中で根拠資格として明記されている職種は、全て利用者の日常生活機能の維持向上を目的として同等の業務を行うことが義務付けられている。

 よって国におかれては、下記の事項について速やかに実施するよう強く要望する。 

                             記 

  1. 機能訓練指導員の根拠資格として明記されている職種の公平性を確保すること。
  2. 地域包括ケアシステムにおける多職種連携を目的に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師の全ての資格が同等の機能訓練指導員として審議会等への参画機会及び発言機会を確保すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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