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地方消費者行政に対する交付金等による財政支援の継続・拡充を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:448158

平成30年9月27日可決


衆議院議長、参議院議長
内閣総理大臣、総務大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)  各あて

 

 

 消費生活相談体制の整備等、地方消費者行政の充実・強化については、これまで、地方消費者行政推進交付金等を活用した取り組みが図られてきた。

 一方で、この交付金措置は平成29年度で一区切りを迎えており、平成30年度予算では、地方から国に対して60億円を超える地方消費者行政推進交付金の要求があったものの、結果として24億円の計上にとどまっている。

 インターネット・SNSの普及や、成年年齢の引き下げ、また、高齢者の消費者被害が増加してきている中、若年層への消費者教育の充実、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の設置等、地方自治体が取り組むべき課題は、依然、山積している。

 消費者庁には地方支分部局がなく、国による交付金措置が後退することで、消費生活相談体制の維持など、地方自治体における消費者行政が後退を余儀なくされ、ひいては、消費者被害情報の収集・分析、法執行、消費者被害防止の広報啓発といった国の消費者行政全般が進まない恐れがある。

 よって国におかれては、地方消費者行政の充実・強化を図るため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

 

                           記

 

1.平成30年度本予算における地方消費者行政に係る交付金の減額が各地方自治体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、本予算で確保できなかった交付金額については、補正予算で手当てすること。

2.平成31年度予算における地方消費者行政に係る交付金については、少なくとも平成29年度までの水準を確保すること。

3.消費生活相談情報の登録事務、重大事故情報の通知事務、違反業者への行政処分事務といった、国全体の消費者行政に資する取り組みについては、地方自治体に対する恒久的な財政支援を行うこと。

4.地方自治体における消費生活相談員等の専門人材や消費者行政を担当する職員を確保するための支援を行うとともに、その資質の向上のための研修を充実させるなど、体制強化に向けた施策を講じること。

 

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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