義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:455434
平成30年12月12日可決
衆議院議長、参議院議長
内閣総理大臣、総務大臣
法務大臣、内閣府特命担当大臣(防災) 各あて
「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」は、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止する法律であり、平成23年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。
また、平成28年の熊本地震や、本年の大阪北部地震、西日本豪雨災害の際にも同様に法的枠組みを作り、国会会期中に速やかに成立させている。
しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められている。
よって国におかれては、災害が頻発化する中、義援金を募るような災害については、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会していても対応が可能となるよう、「義援金差押禁止法」の恒久化を早期に進められるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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