放課後児童健全育成事業の質の確保を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:462787
平成31年2月22日可決
衆議院議長、参議院議長
内閣総理大臣、総務大臣
厚生労働大臣 各あて
放課後児童健全育成事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、自主性、社会性及び創造性の向上と、基本的な生活習慣の確立等により、児童の健全な育成を図る事業である。
厚生労働省においては、平成26年4月30日に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が策定され、全国的な一定水準の質の確保に向けた取り組みが進められてきた。
平成30年12月25日に閣議決定された放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数に係る「従うべき基準」については、現行基準の内容を「参酌すべき基準」とすることとし、施行後3年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされた。
「参酌すべき基準」は、それぞれの自治体において地域の実情等を踏まえた柔軟な対応ができるものであるが、この基準による影響が児童に及ぶことがないよう、放課後児童クラブの運営に関しては一定の配慮が必要である。
大阪市における放課後児童クラブは、半世紀以上前から長きにわたり運営されてきており、事業者からは、放課後児童クラブにおける子供の安全性や十分な質の確保が重要であるとして、現在の放課後児童支援員の配置基準の維持や、質の向上のための研修の継続を求める声が多く寄せられているところである。
よって国におかれては、放課後児童支援員の適正な配置及び資質向上や児童の安全性の確保等十分な質の担保のため、引き続き財政的な支援や研修の機会等、必要な措置を講ずることを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
探している情報が見つからない
