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市会事務局における内部統制の実施状況

2021年3月22日

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市会事務局における内部統制の実施状況

新たな内部統制の確立

 大阪市では、これまでコンプライアンスの確保を中心に置いて、内部統制の取り組みを進めてきましたが、地方自治法第2条第14項から第17項の規定の趣旨等を踏まえると、地方公共団体における内部統制の目的は、業務の有効性及び効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、資産の保全も含むものであることから、本来あるべき内部統制を導入すべく見直しが図られ、市長部局においては平成26年11月に「大阪市内部統制基本規則」が制定されました。これに伴い、従前の内部統制体制に関する規定である「公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する規程」は廃止されました。

 従来の規定においては、その対象に公営企業、各委員会の事務局及び市会事務局も含まれていましたが、本来、内部統制は組織における事務のあり方、進め方等所管事務の執行に関する取り組みであるため、任命権者ごとの組織において責任を持って取り組むことが妥当であるとの考え方により、市長部局以外の組織については「大阪市内部統制基本規則」の対象外となりました。(市長の担任する事務を補助執行している事務については、令和2年度から対象となりました。)

 こうした考え方のもと、市会事務局においても独自の内部統制体制の検討を進め、内部統制責任者を市会事務局長とする「大阪市会事務局内部統制要綱」を任命権者である議長において制定し、平成28年4月1日より施行することとしました。

大阪市会事務局内部統制要綱

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各年度における取り組み状況

平成31年度の取り組み状況

市会事務局において把握したリスクのうち、前年度の取り組み内容を継承し、コンピューターウィルスの感染(USBの使用やメール開封等による)、個人情報の漏えい、不十分な文書管理、不十分な引継ぎ・進捗管理の4つのリスクについて、リスク対応策の検討を行いました。

H31リスク対応策(市会事務局)

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〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所8階)

電話:06-6208-8671

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