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「労働者協同組合法」の早期制定を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:473182

令和元年6月13日可決

 

衆議院議長、参議院議長

内閣総理大臣、総務大臣  

厚生労働大臣 各あて  

 

 

 我が国では、少子高齢化により生産年齢人口が減少しており、地域の様々な場面において、とりわけ営利企業の参入が期待しづらい分野では、労働力の不足や事業所の運営などが大きな課題となっている。

 一方、年齢や性別を問わず、各自のライフスタイルを尊重した働き方へのニーズが高まっている。

 こうした状況の中で、自分らしい主体的な働き方の実現と、多様な就労機会を創出し、さらに、その就労により地域の課題を解決するため、出資と労働が一体となった協同労働に係る新たな法人制度を求める声が高まっている。

 国会においては、従前から超党派議連による協同労働に係る法制化が議論されてきたが実現には至っていない。しかしながら、先般、諸問題を整理の上、「労働者協同組合法(仮称)」の制定に向け改めて議論が行われているところである。

 組合に参画する全ての者が出資をして組合員となり、自ら運営にも参加し、介護や子育て等の多様な地域ニーズに応じた事業に取り組むという非営利の法人形態は、今日まで存在していない。

 また、我が国では、個別分野ごとに協同組合制度が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協同組合、生協のような消費者のための協同組合はあるが、労働者のための協同組合がないことから、新たな法人制度が是非とも必要と考える。

 よって国におかれては、地方創生や一人一人が活躍できる社会の実現のため、下記のとおり、一日も早い協同労働に係る法制化を求める。

 

                          記

 

1.出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利法人である労働者協同組合(仮称)の設立を可能とするため、「労働者協同組合法(仮称)」を早期に制定すること。

 

2.簡便な手続きで設立できるようにするため、労働者協同組合(仮称)の設立は、準則主義によるものとすること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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