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選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:484114

令和元年10月25日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、

内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 各あて

        

 

 最高裁判所は平成27年12月16日、夫婦同姓規定を合憲とし、選択的夫婦別姓制度の採否については、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と、その対応については国会議論に委ねられたところである。

 しかし、判決から3年半が経過した現在においても、国会審議は十分に進んでおらず、選択的夫婦別姓を求める訴訟が全国で相次いで提起されている。

 さらに、夫婦の姓をめぐる環境は大きく変化している。平均初婚年齢は年々上昇し、現在では30歳前後となっており、男女とも生まれ持った氏名で信用・実績・資産を築いてから初婚を迎えるケースが多く、改姓時に必要な事務手続は民法制定当時より年々増え、戸籍姓でのキャリア継続を望むが故に事実婚を選ぶ夫婦も少なくない。

 また、少子化により一人っ子同士のカップルが増えたことで、「改姓という壁」が結婚を妨げ、事実婚を増加させているという声も聞かれるようになった。さらに、人生100年時代を迎え、子連れ再婚や高齢になってからの結婚・再婚も増加傾向にある。

 こうした中、選択的夫婦別姓制度の導入は、改姓を望まない男女が不利益を案ずることなく結婚でき、老後も法的な家族として支え合い、男女がともに活躍できる社会実現につながるとも言われている。一方で、現行の風習が変わることによる社会的影響等も懸念されており、国民の間に様々な意見が存在するのが実情である。

よって国におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けて議論の促進を図るとともに、関連法令の審査を積極的に進めることを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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