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臓器移植の環境整備を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:486052

令和元年11月19日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 各あて

        

 

  臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の機能回復が可能となり、多くの患者の命が救われている。

 一方、臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。

 そこで、国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を行った。

 こうした動きが我が国における平成21年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の改正以後、脳死下での臓器提供者は増加しているものの平成30年は68例にとどまっている。

 一方、令和元年9月30日時点における臓器移植希望者数が、心臓で777人、肺で374人、肝臓で326人、腎臓で12,357人、膵臓で214人(日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停止後のものを含めても臓器提供数は必要数を大きく下回っている。その理由としてドナーや臓器提供施設数が少ないことが指摘されている。

 よって国におかれては、国民の臓器を提供する権利、臓器を提供しない権利、移植を受ける権利及び移植を受けない権利を同等に尊重しつつ、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、次の事項に取り組むよう強く要望する。

     

                     記

 

1.国民が命の大切さを考える中で、臓器移植に係る意思表示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増やすことができるよう、臓器移植のさらなる啓発に努めること。

2.臓器提供施設数を増やすため、マニュアルの整備、研修会の開催など個々の施設の事情に応じたきめ細かい支援を行うこと。

3.臓器提供についての説明から臓器提供後のアフターケアまで、ドナーの家族に対してきめ細かい対応が可能となるよう、臓器移植コーディネーターの確保を支援すること。

4.臓器摘出手術から搬送までを担う移植実施施設の担当医について負担軽減対策を講ずること。

5.諸外国等における臓器移植の実態や課題等を調査し、その対策を講ずること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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