あおり運転に対する厳罰化と対策の強化を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:488773
令和元年12月12日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
国家公安委員会委員長 各あて
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また、平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、さらに、平成30年7月には堺市において、あおり運転を原因とする悲惨な死亡事故が発生している。こうした事件・事故が相次ぐ中、あおり運転をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対して、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、あおり運転に対する定義がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討を進めるとともに、更新時講習などにおける実効性の高い教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。
よって国におかれては、安全・安心な交通社会を構築するため、今や社会問題化しているあおり運転の根絶に向け、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.実効性のある法改正となるよう、道路交通法にあおり運転の規定を新たに設けるとともに、厳罰化について、危険運転を行った場合のみでも厳しく処罰される海外の事例なども参考にしながら、早急に検討を進めること。
2.更新時講習においては、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては厳正な取り締まりが行われることについて、教本や資料、講習で積極的に取り上げること。
3.あおり運転等の行為が禁止されており取り締まりの対象となることや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果的に活用し、広報啓発活動を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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