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「緊急防災・減災事業債」の期限延長等を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:498965

令和2年3月26日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

国土強靭化担当大臣 各あて

 

 地震、津波、台風、豪雨等による自然災害は、近年、大規模化・激甚化する傾向にあり、各地で家屋の倒壊、河川の決壊や氾濫、道路や橋梁の寸断や崩壊、土砂崩れなど、甚大かつ深刻な被害を及ぼしている。

 このような災害リスクから国民の生命と財産を守り、わが国の社会経済活動を将来にわたって維持・発展させるためには、国と地方が一体となり、日本全体で防災・減災の取組みをはじめ、早期復旧の取組みを強化する「国土強靭化」を一層加速させることが不可欠である。

 本市においては、強靭化地域計画を策定し、様々な防災・減災対策を実施しているところではあるが、厳しい財政状況のもと、必要な財源をいかに確保するかという課題に直面している。

 「緊急防災・減災事業債」は、①地方債の充当率100%、②交付税措置=元利償還金についてその70%を基準財政需要額に算入するなど、地方公共団体にとって極めて重要な財源保障となっており、本市のみならず全国で、指定避難所となる学校体育館へのエアコン設置や、情報伝達のための防災無線屋外拡声子局の増設など、積極的に活用されているところである。しかし、本制度は令和2年度をもって終了の予定であり、防災・減災対策にかかる事業計画を策定する上での大きな不安材料となっている。

 よって国におかれては、地方公共団体が、引き続き、喫緊の課題である防災・減災対策にスピード感をもって取り組めるよう、令和2年度までとされている「緊急防災・減災事業債」を令和3年度以降も継続するとともに、対象事業及び財政措置の一層の充実・強化を図られたい。さらには本制度の恒久化についても検討を進められるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

 

 

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